インフォプレナーの裏事情 vol.1 ‐ 特商法について

■インフォプレナーの裏事情

こんにちは。ジルです。

本日はネットビジネス業界の考察ではなく、現役でインフォプレナーとして活動している私から「インフォプレナーだからこそ話せる裏事情」を綴りたいと思います。

アフィリエイター目線の見解やあるあるなどは既存のブログ等で発信されてはいるものの、プレナー目線での業界裏話はほとんど公開されていない現状から、読者の皆様にとって多少興味のあるものだと思います。

本記事で記載する事が世の中のインフォプレナー全員がそう思っているものとは言えませんが、少なくとも「私はこう感じている」といった事や、これまでに経験したプレナーとしての意見を発信しますので、「いちインフォプレナーの見解」として受け止めて頂ければと思います。

そこそこ好奇心が刺激されると思いますよ笑

インフォプレナーの裏事情

特定商取引法に基づく表記について

インフォプレナーとは、「自分が持っている金銭的価値のある情報を商品化して販売している人物」と定義できるのですが、基本的にそれらの多くはインターネット上で商品を販売しているわけですので、形式的にはネットショップや通販サイトと同じ商売になっています。

従って楽天やAmazonのように、販売サイト上には「特定商取引法に基づく表記」の掲載が義務付けられています。

略して特商法ですね。

その特商法で表記しなければならない事項は次のように定められています。

特定商取引法に基づく表記:表記事項

販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
代金(対価)の支払い時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
申込みの有効期限があるときには、その期限
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

この中でも販売者の所在地についてですが、6割近くのプレナーさん方は法人登記している屋号か、あるいは構えている事務所の住所を記載するものです。

従って特商法に「●●●ビル ▲階」と表記されている場合は事務所と見てOKですし、そういった案件の多くは法人が販売している傾向にあります。

しかし法人ではなく個人でプレナー活動を行なっている人物からすれば、特商法に表記できる所在地は自宅しかないケースがほとんどです。

何故なら情報商材はデジタルコンテンツですので、物理的な在庫を有せず販売できる事から事務所を構える必要が無いからです。

まー物理的な商品を販売している場合は事務所が必要なのでしょうが、情報商材はパソコンで在庫管理が可能ですので、事務所を所有していない個人が特商法で記載できる住所は自宅になってしまいがちなわけです。

ただ、自分の住まいを特商法に記載するのは極力避けたいと考えるプレナーさんが多く居ます。

個人情報がダダ洩れになるわけですから、自分の名前だけでなく住所をも記載するのは著しい恐怖を感じるからです。

あなたも自分の商品を販売する際、名前と住所をネットに晒すと考えたら恐ろしくならないでしょうか?

実在する名前と住所を掲載するのですからタチの悪いいたずらに遭うかもしれませんし、可能性は低いものの大小問わず何かしらの犯罪に利用されるかもしれません。

このように名前と住所をネットに流出させるという事はリスクを背負う事と同義なわけです。※個人でプレナー活動を行なっている方の中には、ごくまれに自宅を所在地として特商法に記載している方も居ます。

では、個人で活動しているプレナーさんが自宅以外の住所を特商法に載せたいと考えた場合、どうすれば良いのでしょうか?

それはバーチャルオフィスを借りるという手段があります。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、実際に事務所を借りるというわけではなく、事務所のある住所のみを借りることが出来るオフィスの事を指します。

簡単に言えば、住所のみをレンタル出来るというわけですね。

従って個人でプレナー活動をしている方の多くは、こうしたバーチャルオフィスを利用して特商法の所在地を記載しています。

ここ最近は個人のプレナーさんのみならず、法人として活動しているプレナーさんでもバーチャルオフィスを利用している傾向が出てきていますね。

法人登記したは良いが別に事務所を構えるほどでもない…、だから屋号を自宅にしている…といったプレナーさんが多いからです。

そしてインフォプレナーだけでなく、ネットショップを運営している方たちの多くもバーチャルオフィスを利用しています。

やはり自分の名前と住所を記載する事が、かなりのリスクになっていると感じる方が多いからでしょう。

実際、私も過去に発行した案件のいくつかは福岡や岐阜にあるバーチャルオフィスを利用していました。

もちろん、今後も利用していくつもりです。

…で、このようにバーチャルオフィスの住所を特商法の所在地に記載する事は日常的に行われているわけですが、これに対しネットでは「特商法にバーチャルオフィスの住所を記載している。この販売者は詐欺だ」とする謎の風潮があります。

特商法にバーチャルオフィスの住所を記載するのは詐欺なのか?

特商法にバーチャルオフィスの住所を記載する…。

この行為に対し、アフィリエイターを始めとしたブロガーは「自分の住所を載せていないから詐欺」と、なんとも浅はかで根拠のない事を書き殴っていますよね。

まー最近は減ってきていますが、5~6年前までのブロガーの間ではかなり目立っていた風潮でした。

中にはレンタルしているバーチャルオフィスの外観を特定し取り上げて、鬼の首を取ったように「この販売者は詐欺です」とするブロガーも居たほどです。

本当に浅はかというかなんというか…。

ハッキリ言っておきますが、バーチャルオフィスの住所を特商法に利用するのは詐欺でもなんでもありません。

この行為で何故詐欺とされるのかは本当に謎でしかありませんが、そもそも特商法違反ですら無いのです。

というより、特商法には所在地を載せなくても問題無いのが実情です。

これは情報商材のみならずネットで商品を販売する事業すべてに該当しますが、特定商取引法の行政規制、「広告の表示(法第11条)」には以下の記載があります。

消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供で きるような措置を講じている場合には、下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。

つまり、「消費者から開示請求された際に遅延なく所在地を通知する用意があるならば、所在地の表記は省略しても良い」という事です。

通知する用意があればそもそも所在地を表記しなくても良い中で、特商法違反に該当せず、バーチャルオフィスを利用して正常に所在地を記載しているにも関わらず、

「バーチャルオフィスだから詐欺」
「バーチャルオフィスだから特商法違反」
「バーチャルオフィスだから信用できない」

とする風潮には本当に理解に苦しみますね。

実際、そのような風潮に影響されてか、私もバーチャルオフィスを利用して教材を発行していた際に「特商法の住所がバーチャルオフィスになっているみたいですが、特商法違反ではないでしょうか?」といった問い合わせが度々来ていました。

当時の私は本当に、呆れ果てていました…。

ネットの風潮に影響されてしまうのは分からないでもありませんが、その風潮は本当に根拠があるものなのかどうか、その裏付けをしっかりと取ってから判断するべきです。

正直、こうした問い合わせをしてきた方にも、ブログで謎の風潮を流しているブロガーにも、「少しは勉強したらどう?」と心底思っていましたね…。

誤った認識をひけらかして「自分は無知な人間です」と自ら公表している事実に、いい加減気付いてほしいところです。

インフォプレナーの裏事情:特定商取引法に基づく表記についてまとめ

改めて言いますが、特商法にバーチャルオフィスの住所を記載するのは決して違反ではありませんし、まして詐欺行為でもありません。

ビジネス教材や情報商材で詐欺だと断定する判断材料は、販売ページに掲載された表記と商品内容が著しく相違する場合であったり、誇大表現がないか、各種法令に準拠しているかなどといった「販売ページと商品内容の比較」で行われます。

間違っても特商法の表記では無いのです。

「特商法の住所がバーチャルオフィス=詐欺案件」

この風潮が出回っている現状から、このように認識してしまうのも致し方ないかも知れません。

しかしその認識は私を含めたインフォプレナーから鼻で笑われているという事実、そして呆れられているという事実がありますので、そうした謎の風潮に惑わされないようにしておくべきでしょう。

大切なのは、「その風潮の根拠はなんなのか?」をしっかりと見抜き、根拠が無いのなら信用する価値が無いと判断する事です。

そして真実が知りたいのなら、自分の力で調べて見ましょう。

初心者であればこそ業界リサーチに翻弄される懸念もありますが、世のブロガーが吹聴している情報で簡単に影響されるくらいなら、少しくらい自分で調べる癖をつけておいた方が良いかもしれません。

誤った情報、正しい情報の真偽を確かめるのは、慣れないうちは結構難しいかも知れませんが、いつまでも誤った情報に左右されるのが一番危うい状態と言えますので、真実を追いかけることをお勧めします。


最後になりますが、当ブログに関するお問い合わせは、サイドバーに設置したメールリンクからお願い致します。

必ず24時間以内に返信させて頂きますので、いつでもお気軽にどうぞ。

現役インフォプレナー「Jill」

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