【情報商材】無料オファーの違法性。損害賠償請求も認められている?【詐欺】

■情報商材の考察

こんにちは。現役インフォプレナーのジルです。

本日は昨今の無料オファーの違法性について考えたいと思います。

無料オファーでバックエンドを購入させることは違法なのか?

今後のために見ていきましょう。

無料オファーの違法性

特商法に基づく弁護士の見解

では早速見ていきますが、無料オファーの多くは最初の段階で「完全無料です」と記載し、あたかも商品ページのコンテンツを無料で提供されるといった案内がされますが、実際は「登録が無料なだけで、コンテンツが欲しいならお金を払ってください」というのが実態です。

例えば

「毎月30万円稼げるビジネスノウハウを無料でプレゼント!」
「毎月100万円稼げる自動投資システムを無料でプレゼント!」

としていても、最終的には金銭を支払わなければビジネスノウハウも自動投資システムも受け取れません。

いわゆるバックエンドというものです。

というのも、インフォプレナーが無料オファーを発行する最大の目的は、

「最初に無料を謳い見込み客を引き付け、そこから有料案件を販売して売り上げを稼ぐこと」

ですので、本当に無料でコンテンツを提供することはしないのです。

ここで疑問が湧いてくると思います。

「実際はお金が掛かってしまうのに、無料でプレゼントと言い人を集める行為は詐欺行為なのではないか?」

当然の疑問ですね。

日本一の投資顧問会社だと自称するクロス○テイリングでさえも、日常的にバックエンドが用意された無料オファーを出しているなかで、人を欺くような行為はれっきとした詐欺行為なのではないのか?

この部分についてですが、現役弁護士の見解は下記の通りになっています。

ご覧の通り、特定商取引法に基づけば「販売目的を隠して勧誘すること自体が違法」とのこと。

この事実は「ハッキリしている」と断言していました。

そして相手が「最終的に料金が発生する」という事に気づかない中でマインドコントロールし、実際にお金を出させた場合は、民事的に損害賠償請求も認められているそうです。

ん~、これは完全にアウトでしょうか?

なんせ最初の段階では「完全無料」と言い、最終的にお金を出させるのが無料オファーですから…。

なので「販売目的を隠して勧誘すること自体が違法」という事実に該当していると思います。

ちなみに詐欺行為にも該当する可能性を感じます。

「人を欺き金銭を搾取する行為」が詐欺の定義だからです。

最終的に料金が発生するのに無料を謳う = 人を欺く
実際にお金を出させる = 金銭を搾取

これを加味すれば、無料オファーでバックエンドを購入させるのは詐欺行為であり違法行為だと考えられると思います。

もちろん本当に無料でコンテンツが提供されるならば違法とは言えず、むしろ健全だと言えますが、最初から最後まで料金が発生しない無料オファーなどほとんど存在しません。

従って、現在の無料オファーのほぼすべてが違法である可能性があると言えます。

少なくとも

「販売目的を隠して勧誘すること自体が違法というのはハッキリしている」

という以上、特商法違反に抵触しているのは間違いないでしょう。

さらに、もしバックエンドの購入を促されたり、強制させられたりして金銭が搾取された場合は、民事的に損害賠償請求することも認められているそうなので、今後無料オファーで金銭的なトラブルが発生した場合は思い切って行動を起こすのも良いと思います。

まー悪質なプレナーは、特商法の表記に電話番号や住所を載せていない場合が多く、載せていても嘘の住所や電話番号になっているケースもありますので、個人を特定できずに訴えを起こすのが難しいかもしれませんが…。

しかし無料オファーでのトラブルは客側に正当性があると言えますので、団体名や個人名が判明しているなら民事的に解決したほうが良いと思います。

バックエンドの購入によるトラブルって本当に後を絶ちませんからね。

泣き寝入りせず、出るとこ出たほうが良いかもしれません。

…というわけで、本日は無料オファーの違法性についてお話させて頂きました。

現役弁護士の見解をみてかなり参考になったかと思いますが、無料オファーは今もなお大量に発行され続けていますので、何とぞご注意いただきたく思います。

もしトラブルになった場合、いくら損害賠償請求権が認められているとはいえ、実際に賠償金を払ってくれる保証はありませんし、バックエンド料金の返金がされるとも限りません。

くれぐれもご注意ください。


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現役インフォプレナー「Jill」

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