こんにちは。現役インフォプレナーのジルです。
本日は根崎優樹のCMA チャートマスターアカデミーに対し、独自の視点で考察を発信していきたいと思います。
今後の参考にしていただければ幸いです。
根崎優樹 CMA チャートマスターアカデミーの評価
CMA チャートマスターアカデミーの概要
さて本日は、CMA チャートマスターアカデミーについて触れていきます。
触れ込みとしては以下の通りです。
以上です。
今回は投資案件ですね。
なんでも一週間に1~3回程度のトレードを行うだけで、資産が毎月80%上昇していくとのこと。
つまり100万円を運用すれば、毎月80万円の利益を稼ぐことが出来るそうです。
しかも一日20分のチャートチェックをするだけでOKとのことで、リスクは最大でも原資の5%。
勝率は7割、リスクリワード比1:10の手法だと豪語していました。
ちなみに販売者は株式会社チャートマスターの根崎優樹です。
彼は世界一の投資先進国であるアメリカのバージニア州にある投資教育機関「CFG(Concorde Forex Group)」に200万円払って入学して本格的にFXを学び、試験を乗り越え卒業。
卒業後は元手20万円を1億円にし、株式会社チャートマスターを設立。
そして今回のように投資系案件を発行している模様です。
で、彼が投資人生で辿り着いたのはシンプルなトレード手法だそうで、その名もフリスタFX。
このトレード法は、好きな時に、好きな場所で、好きな人と、好きな事をして、好きなだけ稼ぐことが出来るとしていました。
フリーなスタイルでトレードを行うからフリスタFX…なんだそうです。
また手法の内訳としては
・プライスアクションフォーメーション
・フィボナッチトレード
上記2種類。
「プライスアクション」に関してはローソク足を使ったチャート分析で、
・Pin Bar(ピンバー)
・Engulfing Bar(エンゴルフィングバー)
という2つのキャンドルパターンを軸にトレードする手法とのこと。
トレードスタイルはスイングトレードで、最低証拠金10万円。
ローソク足だけを使う手法もあるのでマスターするのが簡単との事も強調していました。
まあ、要するに誰でも簡単にスイングトレードを学べる環境で、尚且つ月利80%を稼げるというのが本件の特徴ということです。
実際に稼げるまでには4か月くらいかかるそうですが、カリキュラムさえクリアすれば後は好きなだけ儲けることが出来るそうです。
かなりの自信を見せつけている印象ですね。
さて、以上がCMAの概要となりますが、参加すれば本当に誰でも月利80%を稼ぐことが出来るのでしょうか?
輝かしい経歴を持っていると自称していますが、それらは果たして本当なのか?
本日はその点について触れていきます。
CMA チャートマスターアカデミーの検証
まず根崎優樹の経歴ですが、彼は自分でアメリカの本格的な投資スクールCFGを卒業していると主張しているものの、この機関は現地アメリカからは「詐欺」「クソ機関」などと酷評されている模様です。
入学者は「カモ」呼ばわりされていて、ロクな投資教育を行わず、入学料を搾取している詐欺機関との評価です。
CFGに入学している人は精神科を受診したほうが良い、とまで言われている始末…。
もう散々な言われようです汗
しかも現在はCFGのホームページは閉鎖されていました。
アメリカ屈指の投資スクールなのにすでに倒産しているという事でしょうか?
ちょっと不審感がありますね。
いずれにしても、現地アメリカからは「クソ」呼ばわりされている投資機関卒業という経歴は、必ずしも輝かしいものではないという事が言えそうです。
多分、金さえ払えば誰でも卒業できるのではないか?と感じますね。
また、元手20万円を1億円にしたという経歴。
これの証拠はどこにもありませんでした。
結構ドヤ顔でこれを豪語しているものの、それを証明するものは何一つないという事です。
単なる「経歴の捏造」の疑惑が出てきましたね。
しかも根崎はSNS等で札束や高級品を見せびらかし金持ちアピールをしていた模様ですが、それらはすべて拾い物の画像であって、根崎自身の所有物ではないことが暴露されています。
他人のものを自分のものとして自慢する…。
まあよくあるオチですね、これは。
詐欺師ほどこういう手を使いたがる傾向にあります。
ちなみに株式会社チャートマスターは、過去に行政処分を受けていた過去があります。
株式会社チャートマスターに対する行政処分について
株式会社チャートマスター (本店:練馬区) に対する検査の結果、法令違反が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、関東財務局長が、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※金融庁
株式会社チャートマスターに対する行政処分について公表~無登録で店頭デリバティブ取引の媒介を行っている状況等により業務停止命令
1.株式会社チャートマスター(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成26年5月30日付)(1)無登録で店頭デリバティブ取引の媒介を行っている状況
当社は、顧客91名に対し、金融商品取引業の登録を受けていない特定の外国証券業者2社の証券口座で外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)を行うための当社開発の自動売買ソフト(以下「当社ソフト」という。)を販売し、当社ソフトを購入した顧客に対し、口座開設手続きをサポートしていた。
一方で、当社は、当社代表取締役が唯一の株主でありCEOを務める海外法人であるTwins International Ltd.(以下「Twins社」という。)を設立し、当社顧客が当社ソフトを利用して行ったFX取引の取引量に応じた報酬を受領する契約をTwins社と当該外国証券業者との間で締結していた。
この結果、当社が紹介した顧客は、当該外国証券業者との間で当社ソフトを利用して、継続的にFX取引を行うに至っており、当社は、平成23年1月13日から検査基準日(同25年7月9日)までの間、当該外国証券業者から、当該取引の取引量に応じた報酬をTwins社経由で受領していた。
当社が行った上記の行為は、外国証券業者と国内顧客間におけるFX取引を媒介する行為と認められるため、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第4号に掲げる「店頭デリバティブ取引の媒介」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。(2)無登録業者に名義貸しを行っている状況
当社は、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社EAアーキテクツ(代表取締役:中戸 大修(なかと ひろのぶ))に当社の名義を使用させて、平成24年3月20日から検査基準日までの間に、338名の顧客と投資顧問契約を締結させ、日経225オプション取引の投資助言行為を行わせていた。
当社が行った上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
(1)業務停止命令
金融商品取引業の全ての業務を平成26年6月6日から平成26年12月5日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。(2)業務改善命令
1) 当該法令違反による顧客に対し、適切な顧客対応を行う等、投資者保護のために万全の方策をとること。
2) 責任の所在の明確化を図ること。
3) 当該法令違反状況を直ちに是正するとともに、適切な再発防止策を講じること。
4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
5) 上記1)から4)について、具体的な改善策を1ヶ月以内に書面で報告すること。
※関東財務局
株式会社チャートマスターに対する検査結果に基づく勧告について
1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社チャートマスター(東京都練馬区、資本金5百万円、役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
(1)無登録で店頭デリバティブ取引の媒介を行っている状況
株式会社チャートマスター(以下「当社」という。)は、顧客91名に対し、金融商品取引業の登録を受けていない特定の外国証券業者2社の証券口座で外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)を行うための当社開発の自動売買ソフト(以下「当社ソフト」という。)を販売し、当社ソフトを購入した顧客に対し、口座開設手続きをサポートしていた。
一方で、当社は、当社代表取締役が唯一の株主でありCEOを務める海外法人であるTwins International Ltd.(以下「Twins社」という。)を設立し、当社顧客が当社ソフトを利用して行ったFX取引の取引量に応じた報酬を受領する契約をTwins社と当該外国証券業者との間で締結していた。
この結果、当社が紹介した顧客は、当該外国証券業者との間で当社ソフトを利用して、継続的にFX取引を行うに至っており、当社は、平成23年1月13日から検査基準日(同25年7月9日)までの間、当該外国証券業者から、当該取引の取引量に応じた報酬をTwins社経由で受領していた。
当社が行った上記の行為は、外国証券業者と国内顧客間におけるFX取引を媒介する行為と認められるため、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第4号に掲げる「店頭デリバティブ取引の媒介」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。
(2)無登録業者に名義貸しを行っている状況
当社は、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社EAアーキテクツに当社の名義を使用させて、平成24年3月20日から検査基準日までの間に、338名の顧客と投資顧問契約を締結させ、日経225オプション取引の投資助言行為を行わせていた。
当社が行った上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。
※証券取引等監視委員会
割とアウトな事をしちゃってますね汗
正直、この時点で参加する理由が無くなってしまうわけですが、一応念のためにトレード実績を見てみましょうか。
下記はLPに記載されている実績となりますが、
ご覧のようにトレードデータは2015年のもの。
今から9年前となります。
どういうわけか最新の実績はどこにもありませんでした。
これはちょっと疑問を感じざるを得ません。
今もなお月利80%を維持しているなら、それを明確に公開してほしいところです。
この状況では、今の相場では稼げていない手法なのではないか?という疑念が生じますよね…。
昔は通用していたかもしれないが、今では通用しない手法の可能性が高い…と。
まあ、どの道
これらを加味すれば、参加するのはかなりのリスクなのかな~という印象です。
現に参加費用は約30万円くらいしますから…。
スルーしておくのが賢明かもしれません。
くれぐれもご注頂ければと思います。
最後になりますが、当ブログに関するお問い合わせは、サイドバーに設置したメールリンクからお願い致します。
必ず24時間以内に返信させて頂きますので、いつでもお気軽にどうぞ。
現役インフォプレナー「Jill」
根崎優樹 CMA チャートマスターアカデミー 特商法
販売者名 根崎優樹 株式会社チャートマスター 株式会社SFT 山城 武 住所 沖縄県宜野湾市宇地泊65番地 – 4 3F 電話番号 080-3900-7265 メールアドレス info@chart-ma.com 販売URL http://chart-ma.com/cmapage/tp1/ 販売価格 298,000円 返品・不良品について 複製が可能なダウンロード商品という製品の特性上、お客様のご都合による返金は一切承っておりません。
表現、及び商品に関する注意書き 本商品で示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。
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