こんにちは。現役インフォプレナーのジルです。
本日はFX Mによる「FX-LINEマガジン」経済的時間的自由を勝ち取るFXトレードに対し、独自の視点で考察を発信していきたいと思います。
今後の参考にしていただければ幸いです。※商品ページ、および特商法は記事の最深部に掲載しています。
FX M 「FX-LINEマガジン」経済的時間的自由を勝ち取るFXトレードの評価
「FX-LINEマガジン」経済的時間的自由を勝ち取るFXトレードの概要
さて本日は、志村康善氏の「FX-LINEマガジン」経済的時間的自由を勝ち取るFXトレードについて触れていきます。
FX系の案件はここ最近爆発的に発行され続けていますね。
触れ込みとしては以下になります。
まー要するに、FXの初心者でも堅実的に利益を積み重ねていくことを目的とした案件との事です。
ちなみにパソコン音痴な方でも歓迎としており、事実上どなたでも勝ち組トレーダーになれるメソッドを伝授すると豪語していますね。
また、参加者には5大プレゼントとして、以下のような特典が得られるとの表記もありました。
「FX-LINEマガジン」経済的時間的自由を勝ち取るFXトレードの5大特典
以上となります。
これらの特典はFXM氏が運営するLINEマガジンに登録した際に受け取れるとの事ですね。
さて、とりあえず本件の概要を書いたわけですが、実際のところどうなの?参加はするべき?という点については、間違っても参加はしない方が得策だと断言しておきます。
収益性についてもそうですが、それ以前に公開元を辿っていくと問題ありまくりの案件になっているからです。
本日はそういった点に触れていきましょう。
芳賀義隆 新田将人 AAA投資顧問株式会社の悪行
まず今回の「FX-LINEマガジン」経済的時間的自由を勝ち取るFXトレードの公開元は芳賀義隆という人物になっているわけですが、この人物はAAA(トリプルエー)投資顧問株式会社を運営しています。
ちなみに当社の代表取締役社長は新田将人という人物です。(芳賀義隆は前社長)
で、このAAA投資顧問株式会社は、過去に証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた過去があります。
AAA投資顧問株式会社に対する行政処分について
※以下引用↓↓
1.AAA投資顧問株式会社(東京都中央区、法人番号8011001056072)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成31年3月12日付)
(1)金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
ア.電話勧誘における虚偽告知
当社の新田将人代表取締役社長(以下「新田代表」という。)は、見込顧客に対する電話勧誘において、投資助言の実績がない銘柄について、事実に反して「4.5倍の利益をお届けしました」等の虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った(少なくとも66名に勧誘し、18名が当社と投資顧問契約を締結)。
イ.メールマガジン等における虚偽告知
当社は、見込顧客に対して送信したメールマガジン等において、実際には特別な情報を入手していないにもかかわらず、事実に反して「外部に漏らしてはいけない重要な秘密情報になります、禁断の裏話、裏情報、私どもも目を疑うような、“とびきりの情報”」等の虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った(延べ約8,000名に勧誘)。当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。
(2)金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
当社は、見込顧客に対して送信したメールマガジンにおいて、投資助言後の一部期間における株価上昇率を取り出し、これをあたかも投資助言後の全ての期間を通じた実績であるかのような誤解を生ぜしめるべき表示を行い、投資顧問契約の締結の勧誘を行った(延べ約39,000名に勧誘)。このように、当社は、投資顧問契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し、投資助言の実績という重要な事項に関し、誤解を生ぜしめるべき表示により勧誘を行っていたものと認められる。
当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当するものと認められる。
このような法令違反行為が行われた背景として、新田代表が、低迷する売上げを回復させることを優先し、代表自らが法令違反行為を行うなど投資者保護を一顧だにしない営業を推進し、また全役職員の法令等遵守意識が著しく欠如していたことがあったものと認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、以下の行政処分を行った。
記
(1)業務停止命令
新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約締結を平成31年3月25日から平成31年4月24日まで停止すること。(2)業務改善命令
1) 本件の発生原因を分析し、業務を適切に遂行するための業務運営態勢及び内部管理態勢を早急に構築するとともに、実効性の高い内部監査を実施するなどして役職員に対するけん制態勢を構築すること。
2) 役職員による不適切な行為を防止するための実効性の高い再発防止策を策定し、すみやかに実施すること。
3) 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
4) 本件法令違反行為の責任の所在を明確にすること。
5) 上記1)から4)までについて、具体的な改善策を平成31年4月24日までに書面により報告すること。
※出典:平成31年3月25日 関東財務局 http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000103.html
以上が行政勧告内容です。
つまり電話やメールを使い、延べ約39,000名に対して投資実績が一切ない銘柄を「4.5倍の利益になる」と偽り勧誘して、うち18名に対して投資顧問契約を締結させたわけですね。
まーおもいっきり詐欺行為を行っていたという事になります。(詐欺の定義=人を欺き金銭を搾取する行為)
ただ、こうした「事実と異なる表現を利用して商品を成約する」というのは昔から行われている行為ではあるものの、行政処分が行われるのはそう滅多にある事ではありません。
あるとすればかなりエグイ方法でそれが行われたか、または巨額の金銭が搾取されたか、あるいはその両方に該当する場合ですが、こうした処分が下るほどAAA投資顧問株式会社の行った行為は問題があったというわけですね。
もちろんインフォプレナーとしてのネットワークから、AAA投資顧問株式会社の行政勧告については話が回ってきていましたので、今となればプレナー業界で知らない人はいない事件だと言えます。
…さて、そうした背景がある今回の「FX-LINEマガジン」FX M 経済的時間的自由を勝ち取るFXトレード…。
あなたは参加しようと思いますでしょうか?
「FX-LINEマガジン」FX M 経済的時間的自由を勝ち取るFXトレードまとめ
ちなみに「FX-LINEマガジン」に登録した場合、無料でノウハウが教えられるというわけではありませんのでご注意ください。
というのもLP上では無料というニュアンスでオファーを仕掛けているものの、特商法欄には
商品の代金以外にかかる料金の記載:銀行振込の場合、お振込み手数料。クレジットの分割支払いをご選択頂いた場合は分割手数料がかかります。
といった表記がありますので、どこかで料金が発生する流れになっています。
まー無料オファーのほとんどがこうしたバックエンドがある案件になっていますので、今さら説明しなくても分かっている方も多いと思いますが、いちおう念のためにお伝えさせて頂きました。
また、その再現性については、過去に実績を偽り詐欺行為を行ってきた背景がある以上、信用性は一ミリも無いと判断してOKです。
つまり参加しても金と時間の無駄になるのが明白だと言うわけですね。
申し込みは控えましょう。
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最後になりますが、当ブログに関するお問い合わせは、サイドバーに設置したメールリンクからお願い致します。
必ず24時間以内に返信させて頂きますので、いつでもお気軽にどうぞ。
現役インフォプレナー「Jill」
「FX-LINEマガジン」FX M 経済的時間的自由を勝ち取るFXトレード 特商法
販売者名 DIコンサルティング株式会社
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